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憲法記念日に思ったこと(2015年5月3日)

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こんにちは。
このブログは旅ブログですから、あまり政治的なことには触れないようにしているのですが、それでも一年に一回の憲法記念日くらいは、日本国憲法について考えてみたいと思い、昔学んだことを復習していました。
今の政権与党は結党以来憲法改正を悲願にしてきたのですよね。
そして現在の首相が改正に並々ならぬ意欲をお持ちでらっしゃるのも承知しています。
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(連休中は体調を崩していて、おじいさんは芝刈りをしておりました)
 
ずっと前にこのブログの中で戦争末期の空襲に関連して芦部憲法の話を出しました。
その中で、憲法とは「権力を制限して個人を擁護する」ための法律だということを書きました。
だから、擁護されるべき国民の側から憲法を改正しようという話なら別段気にも留めることはないのですが、逆に権力を持っている側、つまり為政者から「憲法を改正したい」という要望が出る場合については、よほど注視しなければならないというのが自分の感覚です。
そこで首相ご本人のホームページを読んでみると、彼の改憲が必要だとする理由は以下の3つに絞られるようです。
・専門家や学者が加わらない中で進駐軍が作成した草案をもとに急遽起草したから
・時代が変わって新しい価値観、課題に対応できていないから
・日本人の手によって書かれていないから
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(話題の「芦部憲法」。さくさく読めるような本ではないです)
 
正直言って、真ん中の理由以外は説得力がありません。
あまり人を疑うのはよくないことだとは思います。
けれどもあの後、改正したいと言っているご本人が、芦部信喜先生も知らなければ、その本も読んだことないと発言するのを聞いて、「もしかして本当の目的を悟られないように、わざと無邪気さを装っているのかしらん」とまで考えました。
憲法の骨格を知らないまま憲法を改正しようなんて議論は、それこそ「まさか」だと思うからです。
たしかに大学の必修科目における「憲法」の授業なら、芦部憲法なんて読むわけがありません。
しかし、少なくとも「時代に対応できていない」と主張するなら、現行憲法の基本的な骨格くらいは官僚とか学者からレクチャーを受けているでしょう。
もし本当に知らないのだとしたら、恐ろしいのは表立って改正を推進している人よりも、うしろでその背中を押しているしている人たちということになります。
確固たる目的があってそれを隠したい場合に、その人たちは絶対に表には出てきませんからね。
イメージ 8
(金沢八景の平潟湾。大日本帝国憲法=明治憲法は伊藤博文公の別荘に移る前、写真左の白いマンションが建つあたりにあった東屋という旅館で起草作業が進められていました)
 
53日になると、駅前で9条改正反対の署名を求められたりします。
でも、本当に大切なのは9条よりも13条だと思うのです。
13条はその前の11条、12条によって人権の固有性、不可侵性、普遍性が示されたあとに、人権の根拠たる人間の尊厳が、憲法以前から成立している実定的な法的権利として明示されています。
主権在民も平和主義も、この人権を認めねば成り立ちません。
つまりここをいじるということは、「人として尊重されるべき権利」が今の時代にそぐわないから変えると言っているのに等しいこととなります。
そこで、13条について現行憲法条文と、2012年に出された与党の草案を比較してみました。
イメージ 7
(一般向けに浦部先生の書かれたこちらの本の方が、ずっと理解しやすいです)
 
<現行憲法>
第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
 
<憲法改正草案>
人としての尊重
第十三条
全て国民は、として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない
イメージ 3
(横須賀ドブ板通りにて。面白いなぁと眺めていたら・・・)
 
なぁんだ、変わったのは少しだけだと思ったのですが、よく見ると…。
個人の「個」が消えています。
「個人」よりも「人」の方が前に言葉が入りやすいのではないでしょうか。
それに「尊重等」の「等」が気になります。
さらに「公共の福祉」と「公益及び公の秩序」って、一見すると同義語に見えるのですが、ニュアンスがだいぶ違います。
「福祉」と「利益及び秩序」を対比させたら、まったく違う意味の言葉ですよね。
そう思ってひとつ前の12条を見たら、現行憲法と同じような条文のお尻が、13条に対応するように変わっていました。
 
<現行憲法>
第十二条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
 
<憲法改正草案>
第十二条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。
国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない。
イメージ 4
(こんなシールが貼ってありました。賑やかなことです)
 
最後のつけたし部分はなんでしょう。
権力を制限して個人の権利を擁護するはずの憲法が、「権利を主張するのは結構ですが、公益および公の秩序のためにあなたも覚悟しなさいよ」なんて個人にお説教を垂れている印象を受けるのですが。
私は「反権力」とか「反抗」を錦の御旗にして公益を損ねたり、公の秩序をおろそかにして、他に迷惑をかけたりしてはいけないと思っています。
しかし、こうして憲法の中で個人の義務について自覚を促したり、なにそれしてはならぬなんて言葉を連ねたりするのも、不信から出てくる言葉みたいで違和感を覚えます。
これでは改正するからには、憲法の精神とはあべこべに「個人の権利を制限して公の権力を強化する」方向へ持ってゆきたいのかな?という印象を受けます。
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(「ちゅうこう」じゃなくて「ただたか」って読むのでしょうね。絵柄からすると)
 
そう思って草案のQ&Aを読んだらさらに驚きました(『』は原文のまま)。
『憲法によって保障される基本的人権の制約は、人権相互の衝突の場合に限られるものではないことを明らかにした』と明言しているではないですか。
これ、換言すると「人権相互の衝突以外の場面でも、憲法で保障された基本的人権が制約される場合がありますよ」ということですよね。
想像力を逞しくして、どんな場合かと考えるに、真っ先に思い浮かぶのは公権力と個の人権が衝突するケースです。
直後に、『個人が人権を主張する場合に、他人に迷惑を掛けてはいけないのは、当然のことです。そのことをより明示的に規定しただけであり、これにより人権が大きく制約されるものではありません』なんて釈明をしていますが、そこをはっきりさせないとまずいのではないでしょうか。
もっと「人権については現行憲法より改正草案の方が、公権力によってやや大きく制約されます。それは具体的にこういう場合です」とはっきりいったら良いのです。
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(どんな理由であれ、誰かが誰かを支配するなんて時代が到来しないことを願うばかりです)
 
世間では9条のことや、戦争できる国になる云々、改正の手続き緩和の話でもちきりですが、自分はこの憲法の土台を変えようとしているところに改正の危うさを感じます。
「やられたらやり返す。倍返しだ」と言っている人に、ガンジーばりの非暴力・無抵抗主義を貫くよう押し付けても、「右の頬を打たれたら左の頬を差し出す」と言っている人に「自衛のために武器を取って戦え」と強制しても、等しく相手を尊重していることにはなりませんよね。
それにしても与党草案がこんな風に付け足すおかげで、現行憲法の条文ってけっこうシンプルで曖昧さが排除されているのだなと見直してしまうのでした。

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